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先日、今年5/20より施行される、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の説明会に行ってきました。
促進に関する法律、ですので、違法伐採品を禁止していませんし、合法木材を使え、と要求する法律ではありません。従って、罰則もありません。
って、意味あるのか?
似たような法律に、通称グリーン購入法と言う、法律がある。
この中にも合法木材の規定があって、この法律での合法木材と、グリーンウッド法での合法木材とは違うとの事。
でもって、政府調達は、グリーン購入法を使います。
誰が、クリーンウッド法を使うのだろう?
グリーン購入法にも罰則も強制規定もないのだけれども、政府調達に関する法律だから、そんなものが無くても、ある種、意味がある。
要するに、政府調達における指針なのだから、事実上、この法律にのっとっていならば、政府調達の際に購入しない訳だから。
民間に施行する法律で、それがないのはおかしくはないのだろうか?ワンクッション置いて、数年後から、禁止になり、罰則があるというのならばわかるのだけれども?
正直、違法伐採品を止めたいのならば、輸入する際に合法木材証明が無ければ、輸入差し止めにしてしまえばそれで済むはず。
木材製品には検疫があるのだから、そう難しいと思わない。
国産材は切り出すと、経費倒れで赤字なのだから、違法伐採する人がいるとは思えない。(補助金をもらうために合法で伐採せざるおえない)
それで済むと思うのだけれども、本当に、よくわからない。