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不燃木材のJIS化の提言をする為の会議に行ってきました。
前回までは社長が出席していたのですが、どうも理解できなかったので。 そもそも、不燃木材ならJASではないのか?等
出席して理解したのですが、JISには、認定製品の為のものだけではなく、用語や規格、測定法を定める製法のためのものがあり、この製法JISを制定した上で、不燃木材をJAS化しようとのことらしい。出ないと、計測法等で製品企画が出来ないのだそうで。
やっと理解したけれども、不燃木材のJASが出来るのはいつになる?
JIS化なのに会議の出席者に、国土交通省や通産省だけでなく林野庁の方が居る理由が理解できたよ。
で、国土交通省の方が言われた話が、正直、信じられなかったのだけれども
「JISやJASは5年毎に改定がありますが、建築基準法とリンクしていないので、建築基準法とずれる可能性があります。したがってJIS又はJASで不燃木材が出来ても、建築基準法で適応されることはありません。国土交通省大臣認定も、検査したものに対して認定を出しますが、国土交通省には、検察権も監督権もありませんので、その後の製品に対しての責任は負いおません。建築基準法において不適切な製品により不適格な建造物になった場合、建設者は性能を確認の上使用する事となっており、建設者の責任となっています。(一億円までの罰金)」
かいつまんで言うと、構造物の強度が、鉄筋の強度不足で耐震性が無かったとして鉄筋メーカーの責任ではなく、建設会社の責任になる。と言うことだ。…一般の商取引の感覚とは全然違うよな。
不燃に直すと、(不燃性能が出るわけがない)不燃塗装で不燃ですと言って、実際の火事で燃えても、不燃塗装を出した側の責任ではなく、建設会社の責任と言うことになる。
さらに、大臣認定もその後の対しての責任を負わない訳で、認定を貸し借りできるし、(会社が倒産しても、性能不十分な製品を出しても)取り消しもない訳で。 知っていたら、いい加減にできるよな。
だからと言って、いい加減にやる気はありませんが。
12/11追記
考えてみたら、建築基準法は建築業者に対する法律なので、部材製造メーカーに対して、直接的には強制力を及ぼさない訳で、確かに国土交通省の方の言われるような事になるよね。
ちなみに監督官庁は
建設会社←国土交通省
工業製品←通産省(JIS)
木材製品←林野庁(JAS)
になるから、国土交通省大臣認定に対してその後の検察権や監督権が無いのも当然で…どう言っていいやら。(縦割り行政)
不良建造物を出したら、いったんは建設会社の責任で、その後は民法か商取引法で対処する。と言うことですね。(数日考えてやっと理解しました。)